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群馬県高崎市藤塚町396-15

保守・点検・工事

消防設備点検
消防法により、消防用設備等を設置することが義務付けられている建造物の消防用設備等を定期的に点検し、消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。点検後は、点検結果報告書を作成し、管轄する消防署に提出する必要があります。

防火対象物点検
火災に備えるために実施される点検で、建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、防火対象物点検報告制度に基づいて行われます。◎点検対象:防火管理体制(応急措置、救援救護、避難誘導など)

